マンション 経営

   
     
  ☆☆マンション経営これからは☆☆
 

 

 

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数年前より目だってきたのが、借り主の敷金・礼金不要物件保証人不要物件仲介手数料不要物件です。一見 、借り主の初期費用が安く済みそうに思えますが、そうでもないものも中にはあります。貸し主の費用負担も必要な場合があります。 賃貸マンションの入居者募集時は、依頼する仲介業者と交わす媒介契約書の内容を、しっかり確かめる力が必要です。

 

 

賃貸マンション入居者募集実施

賃貸マンション賃貸借契約は慎重に。特に、敷金は解約時には全額 返還するつもりで預かりましょう。また、礼金の一部を仲介業者へ支払う場合は、仲介手数料とみなされる場合があります。その場合、仲介業者は借り主から仲介手数料をもらえなくなります。(借り主の仲介手数料不要物件となり、早期の入居者募集がしやすくなる。)
       
  《敷金・礼金・前家賃・仲介手数料》    
         

 

《敷金》・・・部屋を明け渡す際、良くトラブルことが有りますので、賃貸借契約を交わす時、重要事項説明書と賃貸借契約書に敷金の返還についての約束事項が詳しく記載されているかどうか、しっかり確認しましょう。(敷金は家賃の2か月分前後  

 

 
 
 
 
敷金の返還について特約が無い場合は、賃貸期間中に借主の不注意でひどくよごしたり、壊したものが有り、明け渡時までに元通りに補修しなかった場合は、家主が預 った敷金で補修し、後日精算します。  
 
 
 
上記のような補修箇所が無く、家賃の滞納も無い場合には、部屋の明け渡しと同時に契約時に家主が預った敷金はそっくり返還します。  
 
 
ただし、賃貸借契約書の特約で、契約を解除したり部屋を明け渡す際に、家主が敷金(全額、または一部)を没収する約束の特約がある場合は、いくら部屋を綺麗に使用しても上記のかぎりではない。出来ることなら、敷金が没収されてしまう契約は避けましょう。  
 
 
 
 
《礼金》・・・礼金は家賃の2か月分ぐらいが平均だと思いますが、契約時に家主 が受け取ります。(後日借主が返還を求めるのはむずかしい性格のお金。)  
 
 
最近は、敷金・礼金の不要な賃貸マンションもあるとか。  
《前家賃》・・・家賃の前払いのことです。通常はこの形態が多い。  
 
《仲介手数料》・・・宅地建物取引業法で仲介業者が受け取ることが出来る賃借仲介の仲介手数料は、家主・借主双方からの合計が、家賃の1ヶ月分までと厳しく規制されています。  
 
 
 
従って、借主が仲介業者に税抜き家賃(1ヶ月分)×0.525の仲介手数料を支払った場合には、家主の仲介手数料は不要となる。これもトラブルことがあるので、契約前に業者に充分確認しましょう。  
 
 
 
仲介手数料を家主が支払い、借主の仲介手数料不要物件として、入居者募集をするアパートが最近増加している。  
 
礼金を宣伝費等の名目で家主が業者から請求された場合は、宅建行法上の仲介手数料とみなされる場合があるので、注意を要する。  
 
 
       

 

《保証人不要物件とは》

 

 

通常 家主は、借主に連帯保証人をたててもらい、アパートを貸します。連帯保証人は借主と同じ義務を履行することになる。最近は、借主・家主双方で保証会社へ保証料を支払って保証人代わりになってもう、保証人不要物件がある。
保証料は物件の家賃、保証会社によりかなり異なります。契約前に不動産屋さんへ良く確かめてください。
注意保証人不要物件のはずなのに、借主に連帯保証人を要求する保証会社があるそうです。
これでは、保証人不要物件とは言えません。
こういう物件を保証人不要として宣伝することは、違法です。
こういう物件でトラブった場合には、公正取引委員会とか、都道府県の宅地課等(宅地建物取引業者を監督する部署)へ相談してください。
《 アパートの入居者募集を不動産屋さんへ依頼する》
《アパート周辺の 不動産屋さんへ依頼しましょう》
言い換えれば、地元の不動産屋さんにお願いしましょう。
不動産屋さん周辺の 賃貸アパートであれば、その町の様子も詳しく説明できるであろうし、入居後なにかあったらすぐにかけつけてもらえるであろう。(ただし、かならずしもそうでない場合もあるので、 不動産屋さん選びは慎重に。)

 

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